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2009年10月29日

●火災保険Q&A 防火地域・準防火地域とは

火災保険でよく耳にする、防火地域・準防火地域とは?

◆ 防火地域

   建築物が密集し都市の中核となる都心部で、耐火建築物を促進する地域。
   この地域内に所在する建物は、建物の規模によって(階数が3階以上、または
   延床面積が100㎡を超える建築物は)建築基準法第61条により、耐火建築物に
   しなくてはならない。

◆ 準防火地域

   都心と郊外の住宅地との中間の地区で、出来るだけ建築物を不燃化を促進し、
   木造の建築物については防火構造にする地域。
   この地域内に所在する建物の規模によっては、建築基準法62条によって下記のように
   義務づけられている。

     ① 階数が4階以上、または延床面積が1500㎡を超える建築物は耐火建築物で
       あること。
     ② 延床面積が500㎡を超え1500㎡以下の建築物は耐火建築物及び準耐火建築物で
       あること。
     ③ 地階を除く階数が3である建築物。
       または外壁の開口部・面積・主要構造部の防火の措置・その他防火上必要な政令に
       定める技術的基準に適合した建築物(例えば、外壁・軒裏を防火構造とか)

   しかし、機械製作工場で不燃材料を使った建物や、この指定地域を受ける前に出来た建物は
   50㎡以上の増改築や建替えをしない限り、法律の対象外となります。


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