●火災保険Q&A 防火地域・準防火地域とは
火災保険でよく耳にする、防火地域・準防火地域とは?
◆ 防火地域
建築物が密集し都市の中核となる都心部で、耐火建築物を促進する地域。
この地域内に所在する建物は、建物の規模によって(階数が3階以上、または
延床面積が100㎡を超える建築物は)建築基準法第61条により、耐火建築物に
しなくてはならない。
◆ 準防火地域
都心と郊外の住宅地との中間の地区で、出来るだけ建築物を不燃化を促進し、
木造の建築物については防火構造にする地域。
この地域内に所在する建物の規模によっては、建築基準法62条によって下記のように
義務づけられている。
① 階数が4階以上、または延床面積が1500㎡を超える建築物は耐火建築物で
あること。
② 延床面積が500㎡を超え1500㎡以下の建築物は耐火建築物及び準耐火建築物で
あること。
③ 地階を除く階数が3である建築物。
または外壁の開口部・面積・主要構造部の防火の措置・その他防火上必要な政令に
定める技術的基準に適合した建築物(例えば、外壁・軒裏を防火構造とか)
しかし、機械製作工場で不燃材料を使った建物や、この指定地域を受ける前に出来た建物は
50㎡以上の増改築や建替えをしない限り、法律の対象外となります。
